付加年金と特別加算

付加年金と特別加算

年金を貰っている人の家族構成によっては、付加年金と特別加算というものをいただける場合があります。

 

配偶者の前年度の収入が850万未満であることが支給条件の一つですが、大概の場合はクリアーできるのではないでしょうか。

 

厚生年金に加入している人で、受給時に65歳未満の配偶者や、18歳未満の子供がいる場合に扶養的な意味で支給される年金のことを「加給年金」「特別年金」といいます。

 

支給対象者は配偶者ですが、事実婚や内縁関係の妻も対象になります。

 

夫婦として共同生活をしていれば認められます。

 

厚生年金の受給者が、昭和9年以降の生まれであれば、さらに特別加算も上乗せされて支給されます。

 

この加算額もかなり大きいものですので、実際に自分が将来どのくらい貰えるのか、一度調べておくことをお勧めします。

 

加給年金の金額は年度によって変わる可能性がありますが、配偶者で年20万程度、子供一人に対し、同じく20万程度(3人目以降は7万程度)の金額が支給されます。

 

ちなみに、特別加算は生年月日によって、加算額が決まっているようです。

 

しかし、特別加算も配偶者が自分の年金を受け取るようになったり、子供が18歳になったりした場合には支給されなくなってしまいます。

 

ということは、年の離れた若い奥さんで、受給時に子供が小さければ、長く受給し続けることができるので、たくさん年金をもらえることになります。

 

逆に年上の奥さんで、受給時にすでに子供が18歳以上なら、全く貰えないことになります。

 

厚生年金は扶養するという意味において、手厚い年金制度であると言えるのではないでしょか。